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小売電気事業者による電気料金プランの設定に関する留意点

1 はじめに

 2016年4月の電力小売全面自由化から約10年が経過し、登録小売電気事業者数は2026年3月時点で800事業者を超えています。[1]家庭や商店を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになった結果、各社の料金プランが多様化した一方で、料金の算出方法やその説明の在り方も従前にも増して重要になっています。

 契約自由の原則の下、小売電気事業者と需要家との間の電気需給契約の内容は、原則として、当事者間の合意に基づき自由に定めることができます。

そのため、電気料金についても需要家との合意に基づき自由に設定することが可能であるのが原則です。

もっとも、需要家と小売電気事業者との間には、情報の質・量や交渉力の差があることが通常であるため、需要家保護の観点から、電気事業法及び「電力の小売営業に関する指針」[2](経済産業省作成、以下「小売ガイドライン」といいます。)においては料金設定やその説明の在り方について一定のルールが設けられています。

 そこで、本稿では、小売電気事業者による電気料金プランの設定に関連して、注意すべきポイントを整理します。

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[1] 登録小売電気事業者一覧(資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list

[2] https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250331007/20250331007-1.pdf